西宮市カヌー協会会則

                  

1章  総則                           

第1条 この協会 は、西宮市カヌー協会、以下、「本協会」と称する。         

第2条 本協会 は、事務局を西宮市内におく。

                    

第2章 目的及び事業                           

第3条 本協会 は、アマチュアスポーツとしてのカヌーの健全な普及、秩序ある発展を図り、カヌースポーツの振興を目的とする。              

第4条 前条の目 的を達成するために、次の事業を行う。    

 1 カヌース ポーツを実施する個人及び団体相互の連絡調整を図ること。

 2  カヌースポーツに関する事業を実施し、または支援すること。

 3  カヌースポーツに関する啓発事業を開催すること。

 4  カヌースポーツに関する資材・用具の研究・調査を行うこと。

 5  カヌースポーツの普及発達のための講習会などを開催するこ と。

 6  その他、本協会の目的達成に必要な事業を行うこと。   

                    

第5章 組織及び会員      

第5条 本協会の 組織は、役員及び会員で組織し、総会・理事会により運営する。    

第6条 西宮市に おけるカヌースポーツを実施する個人及び団体(学校・職場団体・クラブ等)で、本協会の目的に賛同し、所定の会費 を納めるものを会員とし、その他、賛助会員をもって組織する。第7条 本協会に加盟しようとする者(団体)は、理事会の承認を得なければならない。 

第8条 会員は、 会費を納めなければならない。 

第9条 会員が退 会しようとするときは、その理由を付して退会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、本協会の会員として不適当と認めた者は、理事会の 決議をもって脱退させることができる。 

                    

第6章 役員      

第10条 本協会 に次の役員をおく。

 理事10名以上15名以内(うち会長1名、副会長1名、理事長1 名、副理事長1名、事務局長1名)、監事1名、又は2名。              

第11条 会長 は、理事会において互選によって定める。会長は、本会を代表し、会務を統理する。

第12条 副会長 は、理事会において互選によって定める。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

第13条 理事は、総会において推挙する。理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

第14条 理事長 は、理事会において互選によって定める。理事長は、理事会の決議に基づき、会務を執行する。    

第15条 副理事 長は、理事会において互選によって定める。副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。

第16条 事務局 長は、理事会において互選によって定める。事務局長は、本協会の事務を掌理する。

第17条 監事 は、総会において推挙する。監事は、会計を監査する。

第18条 役員 は、本協会の目的及び事業達成のために自覚を持って協力し、責務を全うしなければならない。

第19条 役員が 退会しようとするときは、その理由を付して退会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、本協会の役員として不適当と認めた者は、理事会 の決議をもって脱会させることができる。

第20条 役員の 任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

第7章 会 計

第21条 本協会 の経費は、次に掲げるものをもって支弁する。    

              会費      

              市・県・地方公共団体などから交付される補助金及び委託金    

              寄付金    

              その他の収入                           

第22条 本協会 の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第23条 本協会 の事業計画及び収支予算は、毎年会計年度開始前に事務局長が編成し、理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。

2 本協会の収支 予算は、毎年会計年度終了後2ヶ月以内に事務局長が作成し、事業報告とともに監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けなければならない。

第24条 会費、 賛助会費の額については、理事会の決議及び総会の承認を経て、別に定め、毎年6月末日までに納入するものとする。第6章 顧 問

第25条 本協会 には、顧問若干名をおくことができる。顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。顧問は、会長及び理事会の諮問に応じる。

                        

第8章 会議      

第26条 総会 は、会員をもって組織する。

第27条 通常総 会は、毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に、会長が招集する。 

2 臨時総会は、 理事会及び監事が必要と認めたとき、いつでも招集することができる。

第28条 会長 は、会員現在数の3分の2以上から、会議に付議するべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求があった日から1ヶ月以内に、臨時総会を招 集しなければならない。    

第29条 通常総 会の議長は会長とし、臨時総会の議長は会議のつど、会員の互選によって定める。

第30条 総会の 招集は、少なくとも14日以内に、その会議に付議すべき事項・日時及び場所を記載した書面等をもって、会員に通知する。

第31条 次の事 項は、通常総会に提出して、その承認を受けなければならない。    

              事業計画及び収支予算についての事項

              事業報告及び収支決算についての事項

              その他、理事会において必要と認めた事項                           

第32条 総会 は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、当該議事につき、書面等をもってあらかじめ意思表示したものは、出席者とみなす。

第33条 総会の 議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって、決議するところによる。

第34条 総会の 議事の事項及び議決した事項は、会員に通知する。

第35条 理事会 は、会長・副会長及び理事をもって組織する。    

     2  理事会は、必要に応じて理事長が招集し、その議長となる。

  3 理事の3 分の2以上から、会議の目的事項を示して請求のあったとき、理事長は、理事会を招集しなければならない。

第36条 理事会 は、理事の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、当該議事につき書面等をもってあらかじめ意思表示したものは出席とみなす。

  2 理事会の 議事は、出席理事の過半数をもって定め、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第37条 総会の 議事録は、議長が作成し、議長及び出席者2名が署名押印の上、これを保存する。                   

第8章 規約の変更並びに解散                       

第38条 この規 約は、役員の3分の2以上の同意を得て、総会の承認を経なければ、変更することはできない。    

第39条 本協会 の解散は、役員の4分の3以上の同意及び総会の承認を経なければならない。

第40条 本協会 の解散に伴う残余財産の処分は、総会において決定する。    

                    

第9章 細則      

第41条 本協会 会則の施行についての必要な細則は、理事会に議決を経て、別に定める。

                    

附則   この会則は、平成17年6月1日より施行する。